愛知県遺児手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんの健やかな成長のために支給される愛知県独自の手当です。 お子さんが18歳になる年の年度の末日まで支給されます。 受給者ご本人と、同居されるご家族の方の所得により、手当額が決められています。 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の25日に2か月分ずつ支給されます。
「愛知県遺児手当(安城市サイト)」をご覧ください。
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