ひとり親家庭への家庭生活支援員の派遣

[概要]

母子家庭、父子家庭及び寡婦の方が、働くために必要な技能習得のための通学、就職活動や疾病、冠婚葬祭、出張、学校等の公的行事への参加などにより、一時的に日常生活を営むのに支障がある場合に、家庭生活支援員を派遣して生活援助や子育て支援を行っています。
なお、一定額以上の所得がある方には一部利用者負担があります。

<支援内容>
●お子さんの保育
●食事の世話
●住居の掃除
●身の回りの世話
●生活必需品等の買い物 など

[手続きなど詳しくは]

「ひとり親家庭への家庭生活支援員の派遣(安城市サイト)」をご覧ください。

ひとり親家庭への家庭生活支援員の派遣(安城市サイト)

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