負傷、疾病などによる収入の著しい減少および災害などによる甚だしい被害のために保育料の納付が困難となったときは、保育料の減免制度が適用される場合があります。 ●負傷、疾病等による収入の著しい減少とは 昨年中の合計所得金額が500万円以下で、負傷、疾病等により今年中の所得が昨年中の所得の半分以下になると見込まれることを言います。 ※病気および所得状況の確認できる書類が必要です。 ●災害等による甚だしい被害とは 震災、風水害等により家屋又は償却資産に被害を受けた場合や火災により家屋又は償却資産に被害を受けた場合を言います。 ※被害の程度により減免率が変わり、り災証明書が必要です。
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