児童扶養手当とは、ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんの健やかな成長のために支給される手当です。 お子さんが18歳になる年の年度の末日まで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳未満)支給されます。 受給者ご本人と、同居されるご家族の方の所得により、手当額が決められています。 奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に2か月分ずつ支給されます。
「児童扶養手当(安城市サイト)」をご覧ください。
「ママフレ」をシェアしよう