出産前後の国民健康保険税免除

[概要]

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から出産月(又は出産予定月)の前月から出産月(又は出産予定月)の翌々月(以下「産前産後期間」)相当分が減額されます。令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間分だけ、保険税が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。

[手続きなど詳しくは]

「国⺠健康保険税の⽀払いについて(安城市サイト)」をご覧ください。

国⺠健康保険税の⽀払いについて(安城市サイト)

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