保護者の方が疾病その他の理由により一時的に家庭における養育が困難になったお子さんを乳児院、児童養護施設等で一定期間お預かりします。 <利用期間>原則として7日以内
「子育て短期支援事業(安城市サイト)」をご覧ください。
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